金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第23条(長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え)
法第五十五条第四項において同条第一項に規定する場合について法第八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替えとは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第五十五条第四項において同条第一項に規定する場合について法第八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第23条(長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第五十五条第四項において同条第一項に規定する場合について法第八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第23条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第22条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第23条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/23
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