金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第26条(普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
法第五十九条第四項において同条第一項第九号に掲げる事項について同条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替えとは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「法第五十九条第四項において同条第一項第九号に掲げる事項について同条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第26条(普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第26条の条文原文は「法第五十九条第四項において同条第一項第九号に掲げる事項について同条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第26条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第25条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第26条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/26
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。