小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令 第4条(選挙人名簿に登録されている者の総数)
第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙についての令第百二十八条の規定の適用については、同条に規定する登録月の二十日のうちその選挙の期日の公示又は告示のあつた日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数とみなす。
この条文の基本情報
選挙人名簿に登録されている者の総数とは何ですか?
定義選挙人名簿に登録されている者の総数とは、小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令第4条に定められた規定で、「第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令第4条(選挙人名簿に登録されている者の総数)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令第4条の条文原文は「第一条第五項の選挙人名簿に登録されている者の総数は、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙及び施行日以後昭和四十三年九月二十日までにその選…」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令の公布日は昭和43年6月13日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令第4条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令第2〜3条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第百五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000157 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令(昭和四十三年政令第百五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000157/4
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