小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第10条(一時貸付けの理由)
- 法第十三条第一項の政令で定める理由は、当該一時貸付けをした者又はその世帯員(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第六項に規定する世帯員をいう。)について生じた次に掲げる事由による耕作の不能とする。
- 一死亡
- 二疾病又は負傷による療養
- 三就学
- 四公選による公職への就任
- 五召集又は徴用
- 六錮勾
この条文の基本情報
一時貸付けの理由とは何ですか?
定義一時貸付けの理由とは、小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第10条に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定める理由は、当該一時貸付けをした者又はその世帯員(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第六項に規定する世帯員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第10条(一時貸付けの理由)は、日本の小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第10条の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定める理由は、当該一時貸付けをした者又はその世帯員(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第六項に規定する世帯員をいう。」で始まります。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第10条の前の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第9条です。
- 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第10条の次の条は小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000198 - 本サイト収録
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令(昭和四十三年政令第百九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000198/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。