小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第2条(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例)
小笠原諸島に係る連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。以下この条において「法」という。)第三条の規定に基づく給付金並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二号。以下この条において「改正法」という。)附則第二項、第三項及び第五項の規定に基づく支給金の支給に関しては、法第七条第二項及び第八条第二項の規定を適用する場合を除き、暫定措置法の施行の日を法又は改正法の施行の日とみなして、法又は改正法の規定を適用する。
この条文の基本情報
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例とは何ですか?
定義連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条に定められた規定で、「小笠原諸島に係る連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条の条文原文は「小笠原諸島に係る連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令第1条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令第2条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000200 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000200/2
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