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小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第7条(薬事法関係)

法の施行の際現に小笠原諸島に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具については、その医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具が小笠原諸島に存する場合に限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五章から第八章まで(第五十六条(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)及び第五十七条(第六十条及び第六十二条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第六十五条(第一号及び第二号を除く。)から第六十七条までを除く。)の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

薬事法関係とは何ですか?

定義薬事法関係とは、小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第7条に定められた規定で、「法の施行の際現に小笠原諸島に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具については、その医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具が小笠原諸島に存する場合に限り、薬…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第7条(薬事法関係)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第7条の条文原文は「法の施行の際現に小笠原諸島に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具については、その医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具が小笠原諸島に存する場合に限り、薬…」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第7条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第6条です。
  6. 小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第7条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000204
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四十三年政令第二百四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000204/7

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