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小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令 第1条(労働者災害補償保険の特例)

  1. 労働者災害補償保険に係る小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)第五条の政令で定める事業又は事務所は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項に規定する事業又は事務所とする。
  2. 2.労働者災害補償保険法の規定は、同法の規定による保険給付及び保険施設に関しては、前項に規定する事業又は事務所に使用されていた労働者に対して、法の施行の日の前日までの間、適用されていたものとみなす。
  3. 3.前項に規定する者に対しては、年金たる保険給付以外の保険給付であつて、法の施行の日前に生じた事由に係るものは、行なわない。年金たる保険給付であつて、法の施行の日の前日までの間に係る分についても、同様とする。

この条文の基本情報

労働者災害補償保険の特例とは何ですか?

定義労働者災害補償保険の特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第1条に定められた規定で、「労働者災害補償保険に係る小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第1条(労働者災害補償保険の特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第1条の条文原文は「労働者災害補償保険に係る小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第1条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令(昭和四十三年政令第二百九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000209
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令(昭和四十三年政令第二百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000209/1

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