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小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令 第3条(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)

  1. 次項の規定に係る法第六条の政令で定める関係機関は、アメリカ合衆国軍隊が公認し、かつ、規制する海軍販売所及び社交クラブとする。
  2. 2.法第六条に規定する者については、これらの者を駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者であつて、同条第一号に掲げる者に該当する労務者として在職していたものとみなして、同法第十条第一項及び第二項、第十条の二から第十条の四まで並びに第十八条から第二十条までの規定を適用する。

この条文の基本情報

合衆国軍隊関係離職者に対する特例とは何ですか?

定義合衆国軍隊関係離職者に対する特例とは、小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第3条に定められた規定で、「次項の規定に係る法第六条の政令で定める関係機関は、アメリカ合衆国軍隊が公認し、かつ、規制する海軍販売所及び社交クラブとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第3条(合衆国軍隊関係離職者に対する特例)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第3条の条文原文は「次項の規定に係る法第六条の政令で定める関係機関は、アメリカ合衆国軍隊が公認し、かつ、規制する海軍販売所及び社交クラブとする。」で始まります。
  3. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
  4. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第3条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令(昭和四十三年政令第二百九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000209
  • 本サイト収録小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令(昭和四十三年政令第二百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000209/3

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