小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令 第7条(小笠原村の事務の補助執行)
職務執行者は、その権限に属する事務の管理及び執行について、東京都知事の同意を得て、小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に置かれる東京都の行政機関(地方自治法第百五十五条第一項の支庁又は地方事務所及び同法第百五十六条第一項の行政機関をいう。)に勤務する東京都の職員をして補助執行させることができる。この場合において、職務執行者は、当該事務の処理に関し当該東京都の職員を指揮監督するものとする。
この条文の基本情報
小笠原村の事務の補助執行とは何ですか?
定義小笠原村の事務の補助執行とは、小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第7条に定められた規定で、「職務執行者は、その権限に属する事務の管理及び執行について、東京都知事の同意を得て、小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第7条(小笠原村の事務の補助執行)は、日本の小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第7条の条文原文は「職務執行者は、その権限に属する事務の管理及び執行について、東京都知事の同意を得て、小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。」で始まります。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令の公布日は昭和43年6月24日です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第7条の前の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第6条です。
- 小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第7条の次の条は小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000212 - 本サイト収録
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(昭和四十三年政令第二百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000212/7
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