砂利採取法施行令 第2条(報告の徴収)
法第三十三条の規定により、経済産業大臣は砂利採取業を行う者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、指定都市の長は当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、国土交通大臣又は河川管理者は河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者に対し、同条に規定する報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、砂利採取法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十三条の規定により、経済産業大臣は砂利採取業を行う者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法施行令第2条(報告の徴収)は、日本の砂利採取法施行令に含まれる条文です。
- 砂利採取法施行令第2条の条文原文は「法第三十三条の規定により、経済産業大臣は砂利採取業を行う者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川…」で始まります。
- 砂利採取法施行令の公布日は昭和43年7月15日です。
- 砂利採取法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法施行令第2条の前の条は砂利採取法施行令第1条です。
- 砂利採取法施行令第2条の次の条は砂利採取法施行令第3条です。
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- 正式書式
砂利採取法施行令(昭和四十三年政令第二百四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000241 - 本サイト収録
砂利採取法施行令(昭和四十三年政令第二百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000241/2
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