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砂利採取法施行令 第4条(経済産業大臣が指示をすることができる事務)

法第四十一条の二の政令で定める事務は、法第二十三条、第三十三条並びに第三十四条第二項及び第三項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務とする。

この条文の基本情報

経済産業大臣が指示をすることができる事務とは何ですか?

定義経済産業大臣が指示をすることができる事務とは、砂利採取法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十一条の二の政令で定める事務は、法第二十三条、第三十三条並びに第三十四条第二項及び第三項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利採取法施行令第4条(経済産業大臣が指示をすることができる事務)は、日本の砂利採取法施行令に含まれる条文です。
  2. 砂利採取法施行令第4条の条文原文は「法第四十一条の二の政令で定める事務は、法第二十三条、第三十三条並びに第三十四条第二項及び第三項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務とする。」で始まります。
  3. 砂利採取法施行令の公布日は昭和43年7月15日です。
  4. 砂利採取法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 砂利採取法施行令第4条の前の条は砂利採取法施行令第3条です。
  6. 砂利採取法施行令第4条の次の条は砂利採取法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利採取法施行令(昭和四十三年政令第二百四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000241
  • 本サイト収録砂利採取法施行令(昭和四十三年政令第二百四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000241/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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