砂利採取法施行令 第6条(河川法施行令との関係)
- その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について法第十六条の認可又は法第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行なう行為であつて河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の八第一項の許可を要するものについて、同項の許可があつたものとみなす。
- 2.前項の規定により認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた河川法施行令第十六条の八第一項の許可に基づく地位は、同令第十六条の九第一項又は第二項の規定にかかわらず、法第八条の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。
- 3.法第十六条の認可がその効力を失つたときは、第一項の規定により当該認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた河川法施行令第十六条の八第一項の許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
河川法施行令との関係とは何ですか?
定義河川法施行令との関係とは、砂利採取法施行令第6条に定められた規定で、「その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について法第十六条の認可又は法第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法施行令第6条(河川法施行令との関係)は、日本の砂利採取法施行令に含まれる条文です。
- 砂利採取法施行令第6条の条文原文は「その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について法第十六条の認可又は法第二十条第一項若しくは第二項の規定による変更の認可若しくは…」で始まります。
- 砂利採取法施行令の公布日は昭和43年7月15日です。
- 砂利採取法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利採取法施行令第6条の前の条は砂利採取法施行令第5条です。
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- 正式書式
砂利採取法施行令(昭和四十三年政令第二百四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000241 - 本サイト収録
砂利採取法施行令(昭和四十三年政令第二百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000241/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。