砂利採取法施行令 本文
この政令は、法の施行の日(昭和四十三年八月二十九日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同年七月十六日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利採取法施行令本文は、日本の砂利採取法施行令に含まれる条文です。
- 砂利採取法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和四十三年八月二十九日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同年七月十六日から施行する。」で始まります。
- 砂利採取法施行令の公布日は昭和43年7月15日です。
- 砂利採取法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
砂利採取法施行令(昭和四十三年政令第二百四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000241 - 本サイト収録
砂利採取法施行令(昭和四十三年政令第二百四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000241/main
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