大気汚染防止法施行令 第10条(特定物質)
- 法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
- 一アンモニア
- 二弗
- 三シアン化水素
- 四一酸化炭素
- 五ホルムアルデヒド
- 六メタノール
- 七硫化水素
- 八燐
- 九塩化水素
- 十二酸化窒素
- 十一アクロレイン
- 十二二酸化硫黄
- 十三塩素
- 十四二硫化炭素
- 十五ベンゼン
- 十六ピリジン
- 十七フエノール
- 十八硫酸(三酸化硫黄を含む。)
- 十九弗珪
- 二十ホスゲン
- 二十一二酸化セレン
- 二十二クロルスルホン酸
- 二十三燐
- 二十四燐
- 二十五臭素
- 二十六ニッケルカルボニル
- 二十七燐
- 二十八メルカプタン
この条文の基本情報
特定物質とは何ですか?
定義特定物質とは、大気汚染防止法施行令第10条に定められた規定で、「法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法施行令第10条(特定物質)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法施行令第10条の条文原文は「法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」で始まります。
- 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
- 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法施行令第10条の前の条は大気汚染防止法施行令第9条です。
- 大気汚染防止法施行令第10条の次の条は大気汚染防止法施行令第10条の2です。
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- 正式書式
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329 - 本サイト収録
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/10
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