受講中の講座ブックマーク無料で登録

大気汚染防止法施行令 第10条(特定物質)

  1. 法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
  2. 一アンモニア
  3. 二弗
  4. 三シアン化水素
  5. 四一酸化炭素
  6. 五ホルムアルデヒド
  7. 六メタノール
  8. 七硫化水素
  9. 八燐
  10. 九塩化水素
  11. 十二酸化窒素
  12. 十一アクロレイン
  13. 十二二酸化硫黄
  14. 十三塩素
  15. 十四二硫化炭素
  16. 十五ベンゼン
  17. 十六ピリジン
  18. 十七フエノール
  19. 十八硫酸(三酸化硫黄を含む。)
  20. 十九弗珪
  21. 二十ホスゲン
  22. 二十一二酸化セレン
  23. 二十二クロルスルホン酸
  24. 二十三燐
  25. 二十四燐
  26. 二十五臭素
  27. 二十六ニッケルカルボニル
  28. 二十七燐
  29. 二十八メルカプタン

この条文の基本情報

特定物質とは何ですか?

定義特定物質とは、大気汚染防止法施行令第10条に定められた規定で、「法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法施行令第10条(特定物質)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法施行令第10条の条文原文は「法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」で始まります。
  3. 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
  4. 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大気汚染防止法施行令第10条の前の条は大気汚染防止法施行令第9条です。
  6. 大気汚染防止法施行令第10条の次の条は大気汚染防止法施行令第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329
  • 本サイト収録大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

大気汚染防止法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›