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大気汚染防止法施行令 第2条の2(揮発性有機化合物から除く物質)

  1. 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
  2. 一メタン
  3. 二クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
  4. 三二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)
  5. 四一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)
  6. 五一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)
  7. 六三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)
  8. 七一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)
  9. 八一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)

この条文の基本情報

揮発性有機化合物から除く物質とは何ですか?

定義揮発性有機化合物から除く物質とは、大気汚染防止法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大気汚染防止法施行令第2条の2(揮発性有機化合物から除く物質)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 大気汚染防止法施行令第2条の2の条文原文は「法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」で始まります。
  3. 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
  4. 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大気汚染防止法施行令第2条の2の前の条は大気汚染防止法施行令第2条です。
  6. 大気汚染防止法施行令第2条の2の次の条は大気汚染防止法施行令第2条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329
  • 本サイト収録大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/2_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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