大気汚染防止法施行令 第2条の2(揮発性有機化合物から除く物質)
- 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
- 一メタン
- 二クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)
- 三二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)
- 四一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)
- 五一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)
- 六三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)
- 七一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)
- 八一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)
この条文の基本情報
揮発性有機化合物から除く物質とは何ですか?
定義揮発性有機化合物から除く物質とは、大気汚染防止法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法施行令第2条の2(揮発性有機化合物から除く物質)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法施行令第2条の2の条文原文は「法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。」で始まります。
- 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
- 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法施行令第2条の2の前の条は大気汚染防止法施行令第2条です。
- 大気汚染防止法施行令第2条の2の次の条は大気汚染防止法施行令第2条の3です。
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- 正式書式
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329 - 本サイト収録
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。