大気汚染防止法施行令 第3条(一般粉じん発生施設)
法第二条第九項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。
この条文の基本情報
一般粉じん発生施設とは何ですか?
定義一般粉じん発生施設とは、大気汚染防止法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第九項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大気汚染防止法施行令第3条(一般粉じん発生施設)は、日本の大気汚染防止法施行令に含まれる条文です。
- 大気汚染防止法施行令第3条の条文原文は「法第二条第九項の政令で定める施設は、別表第二の中欄に掲げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものとする。」で始まります。
- 大気汚染防止法施行令の公布日は昭和43年11月30日です。
- 大気汚染防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大気汚染防止法施行令第3条の前の条は大気汚染防止法施行令第2条の4です。
- 大気汚染防止法施行令第3条の次の条は大気汚染防止法施行令第3条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000329 - 本サイト収録
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000329/3
大気汚染防止法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。