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地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第2条(申出の期限等)

  1. 改正法附則第四条第一項の申出(以下「申出」という。)は、昭和四十四年一月一日から六十日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合(以下「組合」という。)にしなければならない。
  2. 2.第一条第一項又は第二項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。
  3. 3.組合は、第一条第一項又は第二項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をその者の普通恩給等(改正法附則第四条第一項に規定する普通恩給等をいう。)を受ける権利の裁定を行なつた者に通知しなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、四十六年改正法附則第七条第一項の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の二」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の二」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「四十六年改正法附則第七条第一項」と、それぞれ読み替えるものとする。
  5. 5.第一項から第三項までの規定は、四十七年改正法附則第四条第一項の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の三」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の三」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「四十七年改正法附則第四条第一項」と、それぞれ読み替えるものとする。
  6. 6.第一項から第三項までの規定は、四十八年改正法附則第八条の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の四」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の四」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「四十八年改正法附則第八条」と、それぞれ読み替えるものとする。
  7. 7.第一項から第三項までの規定は、四十九年改正法附則第十条の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の五」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の五」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「四十九年改正法附則第十条」と読み替えるものとする。
  8. 8.第一項から第三項までの規定は、五十年改正法附則第五条の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「五十年改正法の施行の日」と、第二項中「第一条」とあるのは「前条」と、第三項中「第一条」とあるのは「前条」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「五十年改正法附則第五条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

申出の期限等とは何ですか?

定義申出の期限等とは、地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第四条第一項の申出(以下「申出」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条(申出の期限等)は、日本の地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条の条文原文は「改正法附則第四条第一項の申出(以下「申出」という。」で始まります。
  3. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の公布日は昭和43年12月27日です。
  4. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条の前の条は地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条の6です。
  6. 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第2条の次の条は地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和四十三年政令第三百四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000345
  • 本サイト収録地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和四十三年政令第三百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000345/2

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