国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第1条の5
- 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号。以下「昭和四十九年法」という。)附則第七条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員(施行法第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十九年八月三十一日において昭和四十九年法附則第七条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(次項において「法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条及び昭和四十九年法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば昭和四十九年法の施行法第九条第四号に係る退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
- 2.昭和四十九年法附則第七条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一昭和四十九年法附則第七条に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者
- 二昭和四十九年法施行の際、現に同法附則第七条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、昭和四十九年法第三条の規定による改正前の施行法第七条第一項第六号の期間(同法第五十一条の二第三項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において同じ。)で法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「施行法第七条第一項第六号に係る外国政府職員等の期間」という。)を有する更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の公布日は昭和43年12月28日です。
- 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条の5の前の条は国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条の4です。
- 国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条の5の次の条は国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令第1条の6です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和四十三年政令第三百四十九号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000349 - 本サイト収録
国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和四十三年政令第三百四十九号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000349/1_5
国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令の全文を見る
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