核原料物質の使用に関する規則 第1条(定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一放射線1原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。2
- 二管理区域1核原料物質の使用に係る施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。2
- 三周辺監視区域1管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。2
- 四放射線業務従事者1核原料物質の使用又はこれに付随する廃棄、運搬若しくは貯蔵の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。2
- 五放射性廃棄物1核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物であつて、廃棄しようとするものをいう。2
- 六オーバーパック1荷送人によつて核原料物質が収納された容器が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、核原料物質の使用に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質の使用に関する規則第1条(定義)は、日本の核原料物質の使用に関する規則に含まれる条文です。
- 核原料物質の使用に関する規則第1条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 核原料物質の使用に関する規則の公布日は昭和43年7月20日です。
- 核原料物質の使用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質の使用に関する規則第1条の次の条は核原料物質の使用に関する規則第2条です。
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- 正式書式
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000002046 - 本サイト収録
核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000002046/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。