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砂利採取業者の登録等に関する規則 第2条(登録の申請)

  1. 法第四条第一項の規定により法第三条の登録の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。
  2. 2.法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
  3. 一前項の登録を受けようとする者(以下本項において「申請者」という。)が法第六条第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面
  4. 二事務所に置く業務主任者が業務主任者試験に合格した者又は法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
  5. 三事務所に置く業務主任者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
  6. 四事務所に置く業務主任者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面及び当該業務主任者の住民票(都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により、当該業務主任者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときに限る。)
  7. 五申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書
  8. 六申請者(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員)及び事務所に置く業務主任者の生年月日を証する書面

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、砂利採取業者の登録等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定により法第三条の登録の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利採取業者の登録等に関する規則第2条(登録の申請)は、日本の砂利採取業者の登録等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 砂利採取業者の登録等に関する規則第2条の条文原文は「法第四条第一項の規定により法第三条の登録の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一…」で始まります。
  3. 砂利採取業者の登録等に関する規則の公布日は昭和43年7月18日です。
  4. 砂利採取業者の登録等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 砂利採取業者の登録等に関する規則第2条の前の条は砂利採取業者の登録等に関する規則第1条です。
  6. 砂利採取業者の登録等に関する規則第2条の次の条は砂利採取業者の登録等に関する規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000400080
  • 本サイト収録砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000400080/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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