指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令 第1条(趣旨)
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関しては、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第1条に定められた規定で、「指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関しては、この省令の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第1条(趣旨)は、日本の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令に含まれる条文です。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第1条の条文原文は「指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関しては、この省令の定めるところによる。」で始まります。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の公布日は昭和43年10月1日です。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第1条の次の条は指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第2条です。
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- 正式書式
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800049 - 本サイト収録
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800049/1
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