土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令 第2条(許容誤差)
自重計の表示の誤差は、大型自動車(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第四条の土砂等運搬大型自動車をいう。以下同じ。)の物品積載装置に土砂等を均等に積載し、かつ、平たんな路面に停止している状態において、表す量が真実の量を超える場合にあつては真実の量の二十五パーセント、表す量が真実の量に足りない場合にあつては真実の量の十五パーセントを超えるものであつてはならない。ただし、表す量が最大積載量の百五十パーセントを超える場合又は表す量が最大積載量の八十パーセントに足りない場合にあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
許容誤差とは何ですか?
定義許容誤差とは、土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令第2条に定められた規定で、「自重計の表示の誤差は、大型自動車(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第四条の土砂等運搬大型自動車…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令第2条(許容誤差)は、日本の土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令第2条の条文原文は「自重計の表示の誤差は、大型自動車(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第四条の土砂等運搬大型自動車…」で始まります。
- 土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令の公布日は昭和43年2月5日です。
- 土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令第2条の前の条は土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令第1条です。
- 土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令第2条の次の条は土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令第3条です。
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- 正式書式
土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令(昭和四十三年通商産業省・運輸省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000C00001 - 本サイト収録
土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令(昭和四十三年通商産業省・運輸省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000C00001/2
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