砂利の採取計画等に関する規則 第17条
行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第17条は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第17条の条文原文は「行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処…」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第17条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第16条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第17条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第18条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/17
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