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砂利の採取計画等に関する規則 第20条

  1. 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。
  2. 2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂利の採取計画等に関する規則第20条は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 砂利の採取計画等に関する規則第20条の条文原文は「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の…」で始まります。
  3. 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
  4. 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 砂利の採取計画等に関する規則第20条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第19条です。
  6. 砂利の採取計画等に関する規則第20条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001
  • 本サイト収録砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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