砂利の採取計画等に関する規則 第37条(条例等に係る適用除外)
第三条第一項、第四条(第三項及び第四項を除く。)から第六条まで、第十条及び第三十四条(都道府県知事(河川管理者である場合を含む。)及び指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この条文の基本情報
条例等に係る適用除外とは何ですか?
定義条例等に係る適用除外とは、砂利の採取計画等に関する規則第37条に定められた規定で、「第三条第一項、第四条(第三項及び第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第37条(条例等に係る適用除外)は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第37条の条文原文は「第三条第一項、第四条(第三項及び第四項を除く。」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第37条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第36条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。