砂利の採取計画等に関する規則 第6条(廃止の届出)
法第二十四条の規定により法第十六条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を当該認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、砂利の採取計画等に関する規則第6条に定められた規定で、「法第二十四条の規定により法第十六条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を当該認可をした都道府県知事または河…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂利の採取計画等に関する規則第6条(廃止の届出)は、日本の砂利の採取計画等に関する規則に含まれる条文です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第6条の条文原文は「法第二十四条の規定により法第十六条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を当該認可をした都道府県知事または河…」で始まります。
- 砂利の採取計画等に関する規則の公布日は昭和43年8月2日です。
- 砂利の採取計画等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂利の採取計画等に関する規則第6条の前の条は砂利の採取計画等に関する規則第5条です。
- 砂利の採取計画等に関する規則第6条の次の条は砂利の採取計画等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50004400001 - 本サイト収録
砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50004400001/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。