人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第7条(職務専念義務が免除されている場合の職員の行為)
- 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、前条第一項の規定による許可を受けて職員団体のためその業務を行なうことができるほか、あらかじめ承認を得た休暇その他法第百一条第一項の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている期間中は、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。
- 2.職員は、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することによつて、他の職員の職務の遂行を妨げ、又は国の事務の正常な運営を阻害してはならない。
この条文の基本情報
職務専念義務が免除されている場合の職員の行為とは何ですか?
定義職務専念義務が免除されている場合の職員の行為とは、人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第7条に定められた規定で、「職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、前条第一項の規定による許可を受けて職員団体のためその業務を行なうことができるほか、あらかじめ承認を得た休暇そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第7条(職務専念義務が免除されている場合の職員の行為)は、日本の人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)に含まれる条文です。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第7条の条文原文は「職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する場合を除き、前条第一項の規定による許可を受けて職員団体のためその業務を行なうことができるほか、あらかじめ承認を得た休暇そ…」で始まります。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)の公布日は昭和43年11月6日です。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第7条の前の条は人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第6条です。
- 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第7条の次の条は人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)(昭和四十三年人事院規則一七―二)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343RJNJ17002000 - 本サイト収録
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)(昭和四十三年人事院規則一七―二)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343RJNJ17002000/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。