行政機関の職員の定員に関する法律 第2条(内閣府、各省等の定員)
内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。
この条文の基本情報
内閣府、各省等の定員とは何ですか?
定義内閣府、各省等の定員とは、行政機関の職員の定員に関する法律第2条に定められた規定で、「内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政機関の職員の定員に関する法律第2条(内閣府、各省等の定員)は、日本の行政機関の職員の定員に関する法律に含まれる条文です。
- 行政機関の職員の定員に関する法律第2条の条文原文は「内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。」で始まります。
- 行政機関の職員の定員に関する法律の公布日は昭和44年5月16日です。
- 行政機関の職員の定員に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政機関の職員の定員に関する法律第2条の前の条は行政機関の職員の定員に関する法律第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000033 - 本サイト収録
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000033/2
行政機関の職員の定員に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。