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行政機関の職員の定員に関する法律 第2条(内閣府、各省等の定員)

内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。

この条文の基本情報

内閣府、各省等の定員とは何ですか?

定義内閣府、各省等の定員とは、行政機関の職員の定員に関する法律第2条に定められた規定で、「内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関の職員の定員に関する法律第2条(内閣府、各省等の定員)は、日本の行政機関の職員の定員に関する法律に含まれる条文です。
  2. 行政機関の職員の定員に関する法律第2条の条文原文は「内閣の機関、内閣府、デジタル庁及び各省の前条第一項の定員は、それぞれ政令で定める。」で始まります。
  3. 行政機関の職員の定員に関する法律の公布日は昭和44年5月16日です。
  4. 行政機関の職員の定員に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政機関の職員の定員に関する法律第2条の前の条は行政機関の職員の定員に関する法律第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000033
  • 本サイト収録行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000033/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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