外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第1条(一般金融機関の範囲)
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条の一般金融機関の範囲は、次に掲げるものとする。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(日本の法令により設立された株式会社に限る。)
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
この条文の基本情報
一般金融機関の範囲とは何ですか?
定義一般金融機関の範囲とは、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第1条に定められた規定で、「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第1条(一般金融機関の範囲)は、日本の外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第1条の条文原文は「外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の公布日は昭和44年7月17日です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第1条の次の条は外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000195 - 本サイト収録
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000195/1
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