外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第3条(利子補給契約の締結の通知)
運輸大臣は、利子補給契約を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る法第二条の申請をした会社にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
利子補給契約の締結の通知とは何ですか?
定義利子補給契約の締結の通知とは、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第3条に定められた規定で、「運輸大臣は、利子補給契約を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る法第二条の申請をした会社にその旨を通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第3条(利子補給契約の締結の通知)は、日本の外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第3条の条文原文は「運輸大臣は、利子補給契約を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る法第二条の申請をした会社にその旨を通知するものとする。」で始まります。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の公布日は昭和44年7月17日です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第3条の前の条は外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第2条です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第3条の次の条は外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000195 - 本サイト収録
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000195/3
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