外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第5条(納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)
法第九条第一項の政令で定める率は、年十三パーセントとする。
この条文の基本情報
納付金を納付する場合の利益の資本に対する率とは何ですか?
定義納付金を納付する場合の利益の資本に対する率とは、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第九条第一項の政令で定める率は、年十三パーセントとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第5条(納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)は、日本の外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第5条の条文原文は「法第九条第一項の政令で定める率は、年十三パーセントとする。」で始まります。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の公布日は昭和44年7月17日です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第5条の前の条は外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第4条です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第5条の次の条は外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000195 - 本サイト収録
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000195/5
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