外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第8条(支給しない利子補給金の順序)
政府は、法第九条第二項の規定により利子補給金を支給しないものとする場合は、結ばれた日の最も古い利子補給契約に係る利子補給金から順次に支給しないものとする。
この条文の基本情報
支給しない利子補給金の順序とは何ですか?
定義支給しない利子補給金の順序とは、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第8条に定められた規定で、「政府は、法第九条第二項の規定により利子補給金を支給しないものとする場合は、結ばれた日の最も古い利子補給契約に係る利子補給金から順次に支給しないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第8条(支給しない利子補給金の順序)は、日本の外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第8条の条文原文は「政府は、法第九条第二項の規定により利子補給金を支給しないものとする場合は、結ばれた日の最も古い利子補給契約に係る利子補給金から順次に支給しないものとする。」で始まります。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の公布日は昭和44年7月17日です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第8条の前の条は外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第7条です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第8条の次の条は外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第9条です。
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- 正式書式
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000195 - 本サイト収録
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000195/8
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