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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第13条の2(土地改良法施行令の準用)

法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を準用する。

この条文の基本情報

土地改良法施行令の準用とは何ですか?

定義土地改良法施行令の準用とは、農業振興地域の整備に関する法律施行令第13条の2に定められた規定で、「法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第13条の2(土地改良法施行令の準用)は、日本の農業振興地域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第13条の2の条文原文は「法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出には、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を準用する。」で始まります。
  3. 農業振興地域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和44年9月26日です。
  4. 農業振興地域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第13条の2の前の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第13条です。
  6. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第13条の2の次の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第13条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000254
  • 本サイト収録農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000254/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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