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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第15条(協定の目的とならない農業用用排水施設)

法第十八条の十二第一項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。

この条文の基本情報

協定の目的とならない農業用用排水施設とは何ですか?

定義協定の目的とならない農業用用排水施設とは、農業振興地域の整備に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第十八条の十二第一項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第15条(協定の目的とならない農業用用排水施設)は、日本の農業振興地域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第十八条の十二第一項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による…」で始まります。
  3. 農業振興地域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和44年9月26日です。
  4. 農業振興地域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第15条の前の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第14条です。
  6. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第15条の次の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000254
  • 本サイト収録農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000254/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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