農業振興地域の整備に関する法律施行令 第2条
都道府県知事は、法第四条第五項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業振興地域の整備に関する法律施行令第2条は、日本の農業振興地域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農業振興地域の整備に関する法律施行令第2条の条文原文は「都道府県知事は、法第四条第五項(法第五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業振興地域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和44年9月26日です。
- 農業振興地域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業振興地域の整備に関する法律施行令第2条の前の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第1条です。
- 農業振興地域の整備に関する法律施行令第2条の次の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第2条の2です。
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- 正式書式
農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000254 - 本サイト収録
農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000254/2
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