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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第4条

市町村は、法第八条第四項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備計画を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第4条は、日本の農業振興地域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第4条の条文原文は「市町村は、法第八条第四項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農業振興地域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和44年9月26日です。
  4. 農業振興地域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第4条の前の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第3条です。
  6. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第4条の次の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000254
  • 本サイト収録農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000254/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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