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農業振興地域の整備に関する法律施行令 第8条の2(行政不服審査法施行令の準用)

法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出又は法第十一条第五項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中再調査の請求又は審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

行政不服審査法施行令の準用とは何ですか?

定義行政不服審査法施行令の準用とは、農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条の2に定められた規定で、「法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条の2(行政不服審査法施行令の準用)は、日本の農業振興地域の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条の2の条文原文は「法第十一条第三項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農業振興地域の整備に関する法律施行令の公布日は昭和44年9月26日です。
  4. 農業振興地域の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条の2の前の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条です。
  6. 農業振興地域の整備に関する法律施行令第8条の2の次の条は農業振興地域の整備に関する法律施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000254
  • 本サイト収録農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000254/8_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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