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風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第4条(許可の基準)

  1. 都道府県知事等又は市町村の長は、前条第一項各号に掲げる行為で次に定める基準(第一号イ、ロ若しくはハ又は第四号イ若しくはハ(1)に掲げる基準にあつては、周辺の土地の状況により風致の維持上これらの基準による必要がないと認められる場合を除く。)及びその他の都市の風致を維持するため必要なものとして条例で定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。
  2. 一建築物の建築については、次に該当するものであること。ただし、仮設の建築物及び地下に設ける建築物については、この限りでない。
  3. 二建築物以外の工作物の建設については、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該建設の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。ただし、仮設の工作物及び地下に設ける工作物については、この限りでない。
  4. 三建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
  5. 四宅地の造成等については、次に該当するものであること。
  6. 五水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。
  7. 六木竹の伐採のうち森林の皆伐については、伐採後の成林が確実であると認められるものであり、かつ、伐採区域の面積が一ヘクタールを超えないこと。
  8. 七土石の類の採取については、採取の方法が、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  9. 八屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第4条に定められた規定で、「都道府県知事等又は市町村の長は、前条第一項各号に掲げる行為で次に定める基準(第一号イ、ロ若しくはハ又は第四号イ若しくはハ(1)に掲げる基準にあつては、周辺の土地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第4条(許可の基準)は、日本の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令に含まれる条文です。
  2. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第4条の条文原文は「都道府県知事等又は市町村の長は、前条第一項各号に掲げる行為で次に定める基準(第一号イ、ロ若しくはハ又は第四号イ若しくはハ(1)に掲げる基準にあつては、周辺の土地…」で始まります。
  3. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の公布日は昭和44年12月26日です。
  4. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第4条の前の条は風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000317
  • 本サイト収録風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000317/4

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