風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.都市計画法第五十八条第一項の規定に基づく条例の施行の際旧都市計画法施行令(大正八年勅令第四百八十二号)第十三条の規定による都道府県知事の命令の規定又はこれに基づく処分に附した条件に違反している者に対する違反是正のための措置(第二条第一項ただし書、同条第二項又は同条第三項に規定するものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令本文は、日本の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令に含まれる条文です。
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の公布日は昭和44年12月26日です。
- 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000317 - 本サイト収録
風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000317/main
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