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在外住居手当の支給に関する規則 第1条(在外住居手当の号の適用)

  1. 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)別表第二の在外住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者(次項に規定する職員を除く。)にそれぞれ対応する上欄の在外住居手当の号を適用する。
  2. 2.国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項の規定により採用された職員についての政令別表第二の在外住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞれ対応する上欄の在外住居手当の号を適用する。
  3. 3.国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条に規定する公邸の貸与を受けない大使には、在外住居手当の公使の号を適用し、当該公邸の貸与を受けない総領事には、在外住居手当の一号を適用する。

この条文の基本情報

在外住居手当の号の適用とは何ですか?

定義在外住居手当の号の適用とは、在外住居手当の支給に関する規則第1条に定められた規定で、「在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 在外住居手当の支給に関する規則第1条(在外住居手当の号の適用)は、日本の在外住居手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
  2. 在外住居手当の支給に関する規則第1条の条文原文は「在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。」で始まります。
  3. 在外住居手当の支給に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
  4. 在外住居手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 在外住居手当の支給に関する規則第1条の次の条は在外住居手当の支給に関する規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007
  • 本サイト収録在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020007/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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