在外住居手当の支給に関する規則 第3条(家賃の額の認定)
- 在外公館長は、この省令の規定に基づいて家賃の額(国家公務員宿舎法第十三条に規定する有料宿舎(以下「有料宿舎」という。)の場合は、宿舎の使用料)を認定のうえ、申請書の写しを契約書等の写しとともに外務大臣に送付しなければならない。
- 2.外務大臣は、必要と認める場合には、家賃の額の変更を命ずることができる。
- 3.在外職員がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により六箇月以上の期間について要する家賃の前払をすることとされ、在外職員が自己資金を任国通貨に交換して前払金として支払う場合の認定額(家賃の額から政令第二条第一項に規定する控除額を控除した額をいう。)は、政令別表第二の在外住居手当の月額に係る限度額欄の単位(以下「表示通貨」という。)によるものとし、表示通貨への換算は、当該交換した日の換算率によるものとする。
- 4.前項の規定は、銀行等における前払金の支払いのための換金計算書を関係書類として在外公館長に提出した場合にのみ適用し、在外公館長は当該換金計算書を申請書とともに外務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
家賃の額の認定とは何ですか?
定義家賃の額の認定とは、在外住居手当の支給に関する規則第3条に定められた規定で、「在外公館長は、この省令の規定に基づいて家賃の額(国家公務員宿舎法第十三条に規定する有料宿舎(以下「有料宿舎」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外住居手当の支給に関する規則第3条(家賃の額の認定)は、日本の在外住居手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第3条の条文原文は「在外公館長は、この省令の規定に基づいて家賃の額(国家公務員宿舎法第十三条に規定する有料宿舎(以下「有料宿舎」という。」で始まります。
- 在外住居手当の支給に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
- 在外住居手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 在外住居手当の支給に関する規則第3条の前の条は在外住居手当の支給に関する規則第2条です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第3条の次の条は在外住居手当の支給に関する規則第3条の2です。
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- 正式書式
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007 - 本サイト収録
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020007/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。