在外住居手当の支給に関する規則 第9条(在外住居手当の計算方法)
- 在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の在外住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数(法第十五条第一項に規定する支給期間前の日の夜数を除く)を控除した日数をもつて計算する。
- 2.在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の在外住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。
- 3.在外住居手当の支給の開始については、第二条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
- 4.前項の規定は、在外住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
この条文の基本情報
在外住居手当の計算方法とは何ですか?
定義在外住居手当の計算方法とは、在外住居手当の支給に関する規則第9条に定められた規定で、「在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在外住居手当の支給に関する規則第9条(在外住居手当の計算方法)は、日本の在外住居手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第9条の条文原文は「在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受…」で始まります。
- 在外住居手当の支給に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
- 在外住居手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 在外住居手当の支給に関する規則第9条の前の条は在外住居手当の支給に関する規則第8条の4です。
- 在外住居手当の支給に関する規則第9条の次の条は在外住居手当の支給に関する規則第10条です。
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- 正式書式
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020007 - 本サイト収録
在外住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020007/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。