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研修員手当の号の適用に関する規則 第2条(号の調整)

研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。

この条文の基本情報

号の調整とは何ですか?

定義号の調整とは、研修員手当の号の適用に関する規則第2条に定められた規定で、「研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研修員手当の号の適用に関する規則第2条(号の調整)は、日本の研修員手当の号の適用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研修員手当の号の適用に関する規則第2条の条文原文は「研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することが…」で始まります。
  3. 研修員手当の号の適用に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
  4. 研修員手当の号の適用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 研修員手当の号の適用に関する規則第2条の前の条は研修員手当の号の適用に関する規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020008
  • 本サイト収録研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020008/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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