研修員手当の号の適用に関する規則 本文
- この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。
- 2.第一条に規定する研修を命ぜられたものに係る研修員手当の号の適用については、令和四年四月一日から七月三十一日までの間は、第一条の規定にかかわらず、附則別表に定めるところに従い、その者の属する在外公館に対応する号を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研修員手当の号の適用に関する規則本文は、日本の研修員手当の号の適用に関する規則に含まれる条文です。
- 研修員手当の号の適用に関する規則本文の条文原文は「この省令は、昭和四十四年七月一日から施行する。」で始まります。
- 研修員手当の号の適用に関する規則の公布日は昭和44年6月12日です。
- 研修員手当の号の適用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000020008 - 本サイト収録
研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000020008/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。