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関税暫定措置法施行規則 第7条(輸入数量の換算)

令第十四条第一項及び第二項(輸入数量の算出方法)に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、次の表の上欄の各号に掲げる物品について、同表の中欄の当該各号に掲げる物品に係る数量に、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た数量を当該各号ごとに合計した数量とする。

この条文の基本情報

輸入数量の換算とは何ですか?

定義輸入数量の換算とは、関税暫定措置法施行規則第7条に定められた規定で、「令第十四条第一項及び第二項(輸入数量の算出方法)に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、次の表の上欄の各号に掲げる物品について、同表の中欄の当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税暫定措置法施行規則第7条(輸入数量の換算)は、日本の関税暫定措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 関税暫定措置法施行規則第7条の条文原文は「令第十四条第一項及び第二項(輸入数量の算出方法)に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、次の表の上欄の各号に掲げる物品について、同表の中欄の当…」で始まります。
  3. 関税暫定措置法施行規則の公布日は昭和44年7月1日です。
  4. 関税暫定措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関税暫定措置法施行規則第7条の前の条は関税暫定措置法施行規則第4〜6条です。
  6. 関税暫定措置法施行規則第7条の次の条は関税暫定措置法施行規則第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50000040039
  • 本サイト収録関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50000040039/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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