受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市再開発法施行規則 第32条(権利変換計画の公告事項等)

  1. 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 一第一種市街地再開発事業の名称
  3. 二施行者の氏名又は名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称
  6. 五権利変換期日
  7. 六権利変換計画の認可を受けた年月日
  8. 2.施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  9. 一前項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を受けた年月日
  10. 二権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容
  11. 三権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をした年月日
  12. 3.法第八十六条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあつては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき令第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあつては、第一項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

この条文の基本情報

権利変換計画の公告事項等とは何ですか?

定義権利変換計画の公告事項等とは、都市再開発法施行規則第32条に定められた規定で、「施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行規則第32条(権利変換計画の公告事項等)は、日本の都市再開発法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行規則第32条の条文原文は「施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行規則の公布日は昭和44年11月26日です。
  4. 都市再開発法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市再開発法施行規則第32条の前の条は都市再開発法施行規則第31条です。
  6. 都市再開発法施行規則第32条の次の条は都市再開発法施行規則第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000054
  • 本サイト収録都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000054/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市再開発法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›