財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則 第4条(特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類等)
- 所管部局長は、令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一の下欄に掲げる提出期限までに総括部局長に送付しなければならない。
- 2.令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。
- 3.所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに総括部局長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類等とは何ですか?
定義特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類等とは、財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則第4条に定められた規定で、「所管部局長は、令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則第4条(特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類等)は、日本の財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則に含まれる条文です。
- 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則第4条の条文原文は「所管部局長は、令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載…」で始まります。
- 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則の公布日は昭和44年6月14日です。
- 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則第4条の前の条は財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則第3条です。
- 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則第4条の次の条は財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則第5条です。
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- 正式書式
財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則(昭和四十四年大蔵省・運輸省・建設省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004840001 - 本サイト収録
財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則(昭和四十四年大蔵省・運輸省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004840001/4
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