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農林業センサス規則 第3条(農林業センサスの種類)

農林業センサスは、農林業経営体調査及び農山村地域調査とする。

この条文の基本情報

農林業センサスの種類とは何ですか?

定義農林業センサスの種類とは、農林業センサス規則第3条に定められた規定で、「農林業センサスは、農林業経営体調査及び農山村地域調査とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林業センサス規則第3条(農林業センサスの種類)は、日本の農林業センサス規則に含まれる条文です。
  2. 農林業センサス規則第3条の条文原文は「農林業センサスは、農林業経営体調査及び農山村地域調査とする。」で始まります。
  3. 農林業センサス規則の公布日は昭和44年6月20日です。
  4. 農林業センサス規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林業センサス規則第3条の前の条は農林業センサス規則第2条です。
  6. 農林業センサス規則第3条の次の条は農林業センサス規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50010000039
  • 本サイト収録農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50010000039/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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