警察庁の定員に関する規則 本文
- この規則は、昭和四十四年六月五日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
- 2.次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察庁の定員に関する規則本文は、日本の警察庁の定員に関する規則に含まれる条文です。
- 警察庁の定員に関する規則本文の条文原文は「この規則は、昭和四十四年六月五日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。」で始まります。
- 警察庁の定員に関する規則の公布日は昭和44年6月5日です。
- 警察庁の定員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000004 - 本サイト収録
警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000004/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。