成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第5条(政令への委任)
第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条(政令への委任)は、日本の成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条の条文原文は「第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和45年3月28日です。
- 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条の前の条は成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000007 - 本サイト収録
成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000007/5
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